【第1章 名 称】
第1条 この会は大泉学園緑小学校「おやじの会」と称し、事務局は練馬区立大泉学園緑小学校(練馬区大泉学園町5-11-47)の校内に置く。
【第2章 目 的】
第2条 この会は保護者(特に父親)・家庭と学校及び地域の緊密なる協力により、児童のすこやかな成長と福祉の増進を図り、併せて会員相互の親睦と教養をたかめることを目的とする。
【第3章 方 針】
第3条 この会は教育を本旨とする民主団体として活動するため、次の方針をとる。
1.学校の教育活動を助成し、意見を具申するが、学校の管理や人事には干渉しない。
2.児童の福祉増進、補導のために活動する他の社会団体と協力する。
3.この会およびこの会の会員の名で「営利的、宗教的、政治的、その他この会の本来の事業以外の活動を目的とする」団体および、その事業にいかなる関係も
もたない。
【第4章 会 員】
第4条 この会は本校父母会、本校父母会経験者の有志を会員とする。
【第5章 会 計】
第5条 この会の会費は必要な際に、会員の総意をもって回収する。
【第6章 役 員】
第6条 この会の役員は以下のとおりとする。
1.会
長 1名
2.副 会 長 若干名(緑小父母会会長はこれにあたる)
3.庶 務 若干名
4.会
計 1名
5.相 談
役
1名(緑小学校校長がこれにあたる)
第7条 役員の任期は1ヵ年として、再任を妨げない。
第8条 役員は会合において互選より決定される。
第9条 役員に欠員が生じた場合は、会の互選をもって補充する。ただし会長の場合は副会長が昇格する。
【第7章 集 会】
第10条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決定機関である。
第11条 総会は役員が必要と認めた場合、又は会員の1/5以上の要求があった場合に会長がこれを召集する。
第12条 会合の定員は出席者全員とする。議決は出席者の多数決による。
第13条 役員は必要に応じて役員会を開くことができる。
第14条 役員会は総会につぐ決議機関であり、随時開くことができる。議事は出席者の過半数で決する。
【第8章 改 正】
第15条 この会則は、総会において過半数の同意がなければ改正することができない。
【第9章 弔 意】
第16条 この会は、会員本人死亡の場合に弔意を表す。
第17条 この会は、会員本人死亡の場合、弔意金として5,000円を支払うものとする。ただし、弔意金額については、会の収支状況等を勘案し、役員会の決議をもってその都度、決定することができる。
この会則は平成19年9月8日から実施する
平成21年5月16日改正
平成24年3月18日改正