練馬区立大泉学園緑小学校  おやじの会会則

【第1章  名    称】

第1条    この会は大泉学園緑小学校「おやじの会」と称し、事務局は練馬区立大泉学園緑小学校(練馬区大泉学園町5-11-47)の校内に置く。

【第2章  目    的】

第2条    この会は保護者(特に父親)・家庭と学校及び地域の緊密なる協力により、児童のすこやかな成長と福祉の増進を図り、併せて会員相互の親睦と教養をたかめることを目的とする。

【第3章  方    針】

第3条    この会は教育を本旨とする民主団体として活動するため、次の方針をとる。
            1.学校の教育活動を助成し、意見を具申するが、学校の管理や人事には干渉しない。
            2.児童の福祉増進、補導のために活動する他の社会団体と協力する。
            3.この会およびこの会の会員の名で「営利的、宗教的、政治的、その他この会の本来の事業以外の活動を目的とする」団体および、その事業にいかなる関係も もたない。

【第4章  会    員】

第4条    この会は本校父母会、本校父母会経験者の有志を会員とする。

【第5章  会    計】

第5条    この会の会費は必要な際に、会員の総意をもって回収する。

【第6章  役    員】

第6条    この会の役員は以下のとおりとする。
               1.会       長          1名
               2.副  会  長     若干名(緑小父母会会長はこれにあたる)
               3.庶       務     若干名
               4.会       計          1名
               5.相  談  役          1名(緑小学校校長がこれにあたる)

第7条    役員の任期は1ヵ年として、再任を妨げない。

第8条    役員は会合において互選より決定される。

第9条    役員に欠員が生じた場合は、会の互選をもって補充する。ただし会長の場合は副会長が昇格する。

【第7章  集    会】

第10条   総会は全会員をもって構成され、この会の最高決定機関である。

第11条   総会は役員が必要と認めた場合、又は会員の1/5以上の要求があった場合に会長がこれを召集する。

第12条   会合の定員は出席者全員とする。議決は出席者の多数決による。

第13条   役員は必要に応じて役員会を開くことができる。

第14条   役員会は総会につぐ決議機関であり、随時開くことができる。議事は出席者の過半数で決する。

【第8章  改    正】

第15条   この会則は、総会において過半数の同意がなければ改正することができない。

【第9章 弔   意】

第16条 この会は、会員本人死亡の場合に弔意を表す。
第17条 この会は、会員本人死亡の場合、弔意金として5,000円を支払うものとする。ただし、弔意金額については、会の収支状況等を勘案し、役員会の決議をもってその都度、決定することができる。

この会則は平成19年9月8日から実施する

平成21年5月16日改正

平成24年3月18日改正